ボジョレーヌーボーの解禁日の罰則について

ボジョレーヌーボーは毎年11月の第三木曜日が解禁日として定められています。
つまり『解禁日より前にボジョレーヌーボーを販売してはいけませんよー』というルールになります。
しかしこの解禁日のお約束を破った場合は、罰則があるそうなんです。
そこで今回は解禁日のルールを破った際の罰則について調べてみました!
ボジョレーヌーボーの解禁日とは?
ボジョレーヌーボーの解禁日は、毎年11月の第三木曜日の午前0時と定められています。
ボジョレーヌーボーの習慣が始まった頃は、解禁日は存在しなかったそうです。
しかし、世界的にボジョレーヌーボーの知名度が高まってきたときに、ワイン業者がいち早く市場にワインを卸そうとせめぎ合ったため、質の悪いワインが多く出回ったそうです。
そのためフランス政府はボジョレーヌーボーの品質を維持すべく、解禁日を定めたのです。
解禁日のルールを破った際の罰則は?
ボジョレーヌーボーの解禁日の規約はフランスのワイン法によって制定されています。
ワイン販売業者が解禁日を待たずして販売してしまった場合、ボジョレーワイン協会より販売停止の処分が下されることもあるようです。
解禁日のルールは販売業者に対してのお約束であるため、消費者に対してのペナルティはありません。
日本でも罰則はあるの?
ボジョレーヌーボーの解禁日の規約は、フランスのワイン法によって定められているものです。
フランスの法律は日本では適応されないため、解禁日より前に販売したとしても罰則はないそうです。
そのためワイン法に違反せずとも、誓約違反になることは否めません。
いずれにせよボジョレーヌーボーの解禁は一つのイベントとして認知されているため、そのイベントの意義を守るためにも販売業者は解禁日を守っているようです。
さいごに
日本ではフランスのワイン法が適応されないとはいえ、基本的には解禁日の約束は守られています。
そのようなところで解禁日前にボジョレーヌーボーを手にしてしまったとしても、消費者に罪を科せられることはないので美味しくいただいてください。
このサイトでは、ボジョレーヌーボーの種類や値段、賞味期限についての情報も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!